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U-23

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FC東京U-23 試合運営管理規程

第1条(規程の対象)
 FC東京U-23により制定される「FC東京U-23 試合運営管理規程」(以下「本規程」という。)の目的は、リーグ戦等当クラブが主管する全ての試合の円滑で安全な運営を確保することにある。本規程を、FC東京の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとする全ての者は遵守しなければならない。
 
第2条(定義)
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)試合:リーグ戦等の全ての試合をいう。
(2)施設:試合運営のためにFC東京U-23が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
(3)運営・安全責任者:Jクラブ実行委員または実行員代理をいう。
(4)運営担当・セキュリティ担当:運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
(5)警備従事員:大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。

第3条(運営担当・セキュリティ担当)
警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当または/およびセキュリティ担当が含まれる。

第4条(持ち込み禁止物)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
(1)Jリーグ統一禁止事項 により持ち込みを禁止されている物。
(2)施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
(3)以下に該当すると主催者もしくは主管者が判断した掲示板、立て看板、横断幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等
1.政治的、思想的、宗教的主義、主張または観念を表示し、または連想させるもの
2.差別的、侮辱的な内容、表現を含むもの
3.選手やチームを応援または鼓舞する目的が認められないもの
4.大会の運営に支障を及ぼすおそれがあるもの
(4)特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)
(5)その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼす等のおそれがあると警備従事員が認める物。

第5条(禁止行為)
施設に入場しようとし、または入場した者は、運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)Jリーグ統一禁止事項 により禁止されている行為。
(2)施設管理者により禁止されている行為。
(3)FC東京U-23観戦マナーに禁止されている行為。
(4)正当なチケット又は通行証を所持せず入場すること。
(5)抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
(6)試合運営または他人の行為等を阻害する行為。
(7)主催者および主管者の許可なく、当該施設および関連する場所で、勧誘、演説、集会、布教等観戦する以外の行為をすること。
(8)所定の場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外において駐車または駐輪すること。
(9)主催者および主管者の許可なく、商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
(10)所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
(11)人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治または出自等に関する差別的あるいは侮辱的な発言または行為をすること。
(12)上記各号のほか、公序良俗に反する発言または行為をすること。

第6条(遵守規程)
 施設に入場しようとし、または入場した者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)チケット、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
(2)安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
(3)警備従事員および治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。

第7条(販売拒否事由)
主催者は、以下の各号に該当する者に対し、入場券の販売をしない。また、その者が自らまたは第三者を通じて入場券を取得した場合、主催者はその者に対し、第9 条に基づき入場を拒否することができる。
(1)暴力団またはこれに類する反社会的勢力(以下、「暴力団等」という)に所属する者(以下「暴力団員等」という)
(2)暴力団員等でなくなった時から5 年を経過しない者
(3)自己または第三者の利益を図る目的等で暴力団等又は暴力団員等を利用している者
(4)暴力団等又は暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団等の維持、運営に関与をしている者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6)第8条に違反する行為を目的として入場券を取得する者
(7)その他入場券の販売をしないこととする相当の理由があると主催者が判断した者

第8条(転売等の禁止)
 何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
 
第9条(入場拒否、退場命令、物の没収)
(1)運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規程に違反した者および第7 条の規程に該当する者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、ならびに第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
(2)主催者または主管者は、前項に該当する者に対し、主催者または主管者が被った損害(当該者の違反行為を理由としてクラブに科された制裁に起因してクラブが被った一切の損害を含む。)の賠償を請求することができる。
(3)運営・安全責任者は、第1項に該当する者に対し、その後開催される全ての試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
(4)運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。

第10条(権限の委任)
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。


 
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